ベーシックサポートご契約条件

  • 重要:ベーシックサポートのご契約の前に必ずお読みください。

お客様(以下甲という)とパーソナルメディア株式会社(以下乙という)とは、主として乙が提供したT-Engine関連製品を甲が利用する際の技術サポートに関して、以下の通りに合意し、本契約を締結します。

第1条(用語の定義)

本契約において使用する用語は、それぞれ以下のように定義する。

  1. 「サポート対象製品」とは、本契約による支援を要している甲が使用する製品をいう。具体的な「サポート対象製品」は、「ベーシックサポート登録届」にて事前に甲が乙に報告する。
  2. 「本件サポートサービス」とは、本契約によって乙が甲に提供する、技術サポートサービス全体をいう。
  3. 「最大サポート件数」とは、本契約によって乙が甲に提供する、技術サポートサービスの実施回数の上限値をいう。具体的な「最大サポート件数」は、第4条第1項の対価に応じて、あらかじめ乙が定める。また、技術サポートサービスの実施回数のカウント方法の詳細は、乙の定めた基準によるものとする。
  4. 「サポート対象者」とは、乙から直接的な「本件サポートサービス」 を受ける者をいう。具体的な「サポート対象者」は、「ベーシックサポート登録届」にて事前に甲が乙に報告する。
  5. 「サポート期間」とは、乙が甲に対して「本件サポートサービス」を実施する期間をいう。具体的な「サポート期間」は、「ベーシックサポート登録届」にて事前に甲が乙に報告する。
  6. 「本件技術サポート情報」とは、「本件サポートサービス」の一環として、乙が甲に提供するソフトウェア、ドキュメント、技術情報等をいう。

第2条(サポート業務の実施)

  1. 乙は、甲の「サポート対象製品」の使用を支援する目的で、甲の「サポート対象者」に対し、「サポート期間」で定められた期間中、「最大サポート件数」に定められた回数を越えない範囲で、電子メールによる Q and A 形式での説明により「本件サポートサービス」を行う。なお、乙が必要と認めた場合に限り、FAXや電話を併用することがある。
  2. 甲は、「サポート対象製品」を使用する過程で発生した問題のうち、自らでは解決できないものに限り、乙にその解決方法のアドバイスを求めることができる。乙は、甲からの依頼や問い合わせに対して、当該問題を解決すべく最大限の努力を図ることとする。ただし、問題を必ず解決できるという保証を行うものではない。
  3. 「本件サポートサービス」が、 乙以外の開発によるソフトウェアやハードウェアに関連する内容を含む場合、甲は自らの責任により、「本件サポートサービス」の実施に必要なソフトウェア、ハードウェア、 技術情報等を乙に対して提供あるいは貸与するものとする。
  4. 甲は、乙との間に別途有効な契約が無い限り、企画、設計、実装、プログラミング、デバッグ、テストに相当する作業や、教育、 コンサルテーションに相当するサービスを乙に要求することはできない。

第3条(サポート業務の運用)

  1. 乙は、「本件サポートサービス」の業務を、原則として乙の通常の営業日および営業時間中に行うものとする。
  2. 甲は、乙に対して文書で通知することにより、「サポート対象者」を変更することができる
  3. 甲は、乙に対して文書で通知することにより、「サポート対象製品」を追加することができる。

第4条(対価)

  1. 本契約に対する対価として、甲は乙に対し、乙の定めた金額を、別途合意した方法により支払う。
  2. 「サポート期間」の途中であっても、甲が乙に対し、別途合意した金額を追加で支払うことにより、「最大サポート件数」を増やすことができる。

第5条(本件技術サポート情報に関する知的財産権)

  1. 乙は、「サポート対象製品」上での利用に限り、甲に対する「本件技術サポート情報」の使用権、複製権を譲渡不能かつ非独占で許諾する。また、「本件技術サポート情報」がソースプログラムの形で提供される場合には、その改変権も許諾する。ただし、「本件技術サポート情報」が、乙から甲に提供済みのソフトウェアやデータウェアのアップデート版に相当する場合には、元のソフトウェアやデータウェアの使用条件を継承する。
  2. 甲は、乙あるいは「本件技術サポート情報」の著作権者の文書による同意を得ずして、「本件技術サポート情報」を第三者に開示することはできない。
  3. 「本件技術サポート情報」 の使用許諾条件に関して、文書による別の定めがある場合には、上記1項および2項にかかわらず、そちらを優先する。
  4. 乙は、「本件技術サポート情報」の中に、第三者製のソフトウェアやデータウェア(フリーソフトウェアやフリーデータウェアをベースとして作成されたものを含む)を含める場合がある。この場合、当該ソフトウェアやデータウェアの権利規定に基づき、権利規定表示付きのソフトウェアやデータウェアを乙から甲に提供する。
  5. 本契約によって、「本件技術サポート情報」についての著作権や知的財産権が乙あるいは著作権者から甲に譲渡されるものではない。また、「本件技術サポート情報」のソースプログラムに内在し、甲がソースプログラムを閲覧することによって得られた発明について特許を受ける権利は、著作権者あるいは乙に留保されるものとする。
  6. 乙は、「本件技術サポート情報」が甲の問題解決のための要求を満たすこと、「本件技術サポート情報」の運用結果に誤りのないことを保証するものではない。

第6条(保証)

  1. 乙は、「本件技術サポート情報」に含まれるソフトウェアやドキュメントが、過去に第三者の権利を侵害したとして請求をうけたことがないことを保証する。

第7条(免責)

  1. 「本件サポートサービス」の実施や「本件技術サポート情報」の使用あるいは運用によって、直接的あるいは間接的に甲が損害を被った場合においても、乙は責任を負わないものとする。

第8条(機密保持)

  1. 甲および乙は、「本件サポートサービス」により相互に提供された情報、関連資料(「本件技術サポート情報」を含む)、および本契約の内容など、本契約の締結によって直接的あるいは間接的に得られる情報(以下「本件機密情報」という)を、相手方の事前の書面による同意を得ずに、第三者に開示、漏洩、公表、貸与、転売等してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものに関しては、この限りでない。
    1. 開示、提供の時点で既に公知となっていたもの
    2. 開示、提供を受けた後に、受領側の責に帰し得ない事由により公知となったもの
    3. 開示、提供を受けた後に、受領側が第三者から機密保持義務を負うことなく適法に知得し、または取得したもの
    4. 開示、提供の時点で受領側が既に知得していたもの
    5. 乙が第三者のサポート業務を行う目的で、「本件サポートサービス」により得られた情報を抽象化し、甲の所有する知的所有権等の権利と関連しないようにしたもの
  2. 「本件機密情報」の受領側は、受領した「本件機密情報」 を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。 また、必要最小限の自己の役員、従業員に対してのみそれを開示するものとする。
  3. 「本件技術サポート情報」のうち、乙がオブジェクトコードで納入した部分に対して、甲は、リバースエンジニアリングやその他の手法により解析を行ってはならない。

第9条(契約の解除)

  1. 甲または乙が次の各号のいずれか一つに該当した場合、 相手方は何等の通知、催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
    1. 甲または乙が本契約に違反し、相当な期間を定めた催告にもかかわらず是正しない場合。
    2. 甲または乙が不正の行為をなし、または相手方の職務の履行を妨げた場合。
    3. 甲または乙に対して差押、仮差押、仮処分、競売、破産、支払停止、民事再生開始、会社整理開始、会社更生手続き開始等、経営上重大な事項が生じた場合。

第10条 (契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、第8条(機密保持)を除き、「サポート期間」の終了日から3年間とする。以後の延長および更新については、甲・乙双方で協議し決定するものとする。
  2. 本契約が終了または解除した場合といえども、第8条(機密保持)については有効に存続するものとする。
  3. 「サポート期間」が終了した後のサポート業務の継続およびその費用に関しては、別途甲・乙双方で協議し決定するものとする。

第11条 (その他)

  1. 本契約は、日本国法に準処して運用されるものとする。
  2. 甲あるいは乙の分社化や合併が行なわれた場合における本契約の権利義務の継承については、甲・乙双方で協議し決定するものとする。
  3. 本契約の条項の一部が、法令等の定めにより無効とされた場合でも、他の条項は引き続き効力を有するものとする。
  4. 甲または乙は、本契約上の権利義務の全部または一部を、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に譲渡、継承あるいは担保に供することはできない。
  5. 本契約に定める事項について疑義が生じたとき、あるいは本契約に定めのない事項について甲乙が意見を異にしたときには、誠意を持ってその解決に当たるものとする。
  6. 前項にもかかわらず、万一訴訟の提起、調停、裁判上の和解の申立が必要となった場合の専属合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
  7. 甲は、日本国外国為替および外国貿易法等の輸出規制を遵守するものとし、これらの法等において禁止されている国に対して、「本件技術サポート情報」やそれを利用した製品の輸出、出荷、移動を行わないものとする。
以上